0972-22-3033
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個人情報保護方針
○佐伯市個人情報保護条例
平成17年3月3日
条例第14号
改正 平成17年12月27日条例第405号
平成19年9月28日条例第38号
平成21年3月31日条例第2号
平成27年3月31日条例第1号
平成28年3月31日条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護等
第1節 個人情報の取扱い(第3条―第12条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求(第13条―第28条)
第3節 審査請求等(第28条の2―第33条)
第3章 事業者等の責務(第34条・第35条)
第4章 雑則(第36条―第38条)
第5章 罰則(第39条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(地方公営企業の管理者としての権限を行うものを含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
3 この条例において「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
4 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(議会の議員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録その他の意思、事実等に関する一切の記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 佐伯市立図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの
(3) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(4) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
5 この条例において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他直接人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護等
第1節 個人情報の取扱い
(利用目的による制限)
第3条 実施機関は、個人情報の収集に当たっては、あらかじめ個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)を明確にしなければならない。
2 実施機関は、個人情報の収集、利用、提供その他の個人情報の取扱いに当たっては、利用目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
3 実施機関は、利用目的を変更するときは、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(収集の制限)
第4条 実施機関は、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するときを除き、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)第30条に規定する佐伯市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、事務の適正な遂行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(適正な収集)
第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
(本人からの収集)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、法令等の規定に基づき収集するときを除き、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づき収集するとき。
(2) 出版、報道等により公にされている情報から収集するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関がその事務の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ、当該利用することについて相当の理由があるとして、当該実施機関内部で利用し、又は他の実施機関から提供を受けるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を達成するため本人以外のものから収集することにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、本人から直接、文書、図画又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明らかにしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
(2) 利用目的を明らかにすることにより人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を明らかにすることにより個人情報を取り扱う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、利用目的を明らかにしないことにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を利用目的以外の目的のために、当該個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、個人の権利利益を不当に侵害するおそれのない場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 公表することを目的として作成し、又は取得したものであるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認められるとき。
(5) 人の生命、身体、生活又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 実施機関又は他の実施機関がその事務の遂行に必要な限度で個人情報を利用し、かつ、当該利用することについて相当の理由があるとして、当該実施機関内部で利用し、又は当該他の実施機関に提供するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、前項の規定により実施機関及び本人以外のものに個人情報を提供する場合において、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第8条 実施機関は、法令等の規定に基づき提供する場合を除き、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の情報機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置が講じられていると認めるときは、オンライン結合により、個人情報を実施機関以外のものへ提供することができる。
(個人情報の安全確保措置等)
第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存されるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第10条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託等に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外のものに委託しようとするとき、又は指定管理者(市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を代行させようとするときは、当該契約又は協定において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の委託を受けたもの又は指定管理者は、当該業務を行うに当たり取り扱う個人情報について、安全確保措置を講じなければならない。
3 第1項の委託を受けた業務又は指定管理者の行う業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は当該業務の目的以外に使用してはならない。
(個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 利用目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報の提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する個人情報取扱事務については適用しない。
(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために、相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止等の請求
(開示請求権)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第14条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報の全部又は一部が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示することができないとされているもの
(2) 開示請求者(第13条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び第4号、次条第2項並びに第19条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 個人の評価、指導、診断、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、指導、診断、選考等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活、財産又は自然環境を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防若しくは捜査、衛生の監視、建築の規制、災害の対策その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関若しくは独立行政法人等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 市の機関、国等の機関又は独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市若しくは国等が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められる情報
(個人情報の一部開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が、不開示情報とそれ以外の個人情報とからなる場合において、不開示情報とそれ以外の個人情報とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該不開示情報を除いた個人情報について開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第16条の2 市長は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が存在しないときを含む。以下同じ。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 前2項の場合において、個人情報の一部を開示するとき、又は全部を開示しないときは、その理由を付記しなければならない。この場合において、不開示とされた一部又は全部の個人情報が不開示情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、その期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。
6 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第4項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第18条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与)
第19条 開示請求に係る個人情報に市、国、独立行政法人等及び他の地方公共団体並びに開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報を第16条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施方法等)
第20条 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行うものとする。
2 実施機関は、閲覧又は写しの交付の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
3 個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、自己が当該個人情報の開示決定を受けた者であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
(口頭による開示請求等)
第21条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人は、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。
2 前項の規定により口頭による開示請求をしようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、実施機関が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類を提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により口頭による開示請求があったときは、前4条の規定にかかわらず、実施機関が定める方法により直ちに開示するものとする。
(訂正請求権)
第22条 何人も、実施機関から開示決定を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該開示決定をした実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の方法)
第23条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める箇所及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第24条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
2 実施機関は、訂正請求があったときは、当該訂正請求があった日から起算して30日以内に、当該訂正請求により求められた個人情報の内容の訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により訂正をしない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
5 実施機関は、第3項の規定により個人情報を訂正した場合において、必要があると認めるときは、訂正前の個人情報を提供したものに対し、訂正をした旨及びその内容を通知するものとする。
6 第18条第5項の規定は、訂正決定等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第24条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「訂正決定等」と、「開示請求者」とあるのは「訂正請求者」と読み替えるものとする。
7 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第2項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第24条の2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第18条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第24条第3項の決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(利用停止等請求権)
第25条 何人も、実施機関から開示決定を受けた自己を本人とする個人情報が適法に取り扱われていないと認めるときは、当該実施機関に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等」という。)を請求することができる。
2 第13条第2項の規定は、前項の利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。
3 利用停止等請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(利用停止等請求の方法)
第26条 利用停止等請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 利用停止等請求をしようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 利用停止等請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 適法でないと認める個人情報の取扱い及びその取扱いが適法でないとする理由
(4) 求める利用停止等の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止等請求について準用する。
(利用停止等請求に対する決定等)
第27条 実施機関は、利用停止等請求があった場合において、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等請求に係る個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止等をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、利用停止等請求があったときは、当該利用停止等請求があった日から起算して30日以内に、当該利用停止等請求により求められた個人情報の利用停止等を行う旨又は行わない旨の決定(以下「利用停止等決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、前項の規定により利用停止等を行う旨の決定をしたときは、遅滞なく、当該利用停止等を行った上、当該利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により利用停止等を行わない旨を決定をしたときは、利用停止等請求者に対し、書面によりその旨及びその理由を通知しなければならない。
5 第18条第5項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第27条第2項」と、「開示決定等」とあるのは「利用停止等決定等」と、「開示請求者」とあるのは「利用停止等請求者」と読み替えるものとする。
6 第24条第7項の規定は、利用停止等決定等について準用する。この場合において、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止等決定等」と、「訂正請求者」とあるのは「利用停止等請求者」と読み替えるものとする。
(他の開示制度等との調整)
第28条 第13条から第21条までの規定は、法令等(佐伯市情報公開条例(平成17年佐伯市条例第13号)を除く。以下この項及び第4項において同じ。)の規定により、第20条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)による個人情報の開示の手続が定められているときにおける個人情報の開示については、適用しない。この場合において、法令等の規定により同条第1項及び第2項に規定する方法と同一の方法で開示を受けた個人情報は、第22条第1項及び第25条第1項の規定の適用については、開示決定を受けた個人情報とみなす。
2 第22条から第24条の2までの規定は、法令等の規定により個人情報の訂正の手続が定められているときにおける個人情報の訂正については、適用しない。
3 第25条から前条までの規定は、法令等の規定により個人情報の利用停止等の手続が定められているときにおける個人情報の利用停止等については、適用しない。
4 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第20条第1項の閲覧とみなして、第1項の規定を適用する。
第3節 審査請求等
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第28条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第29条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報を訂正請求により求められた訂正の内容どおり訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報を利用停止等請求により求められた内容どおり利用停止等をすることとするとき。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第30条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この節において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第31条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(苦情の処理)
第32条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があった場合は、適切かつ迅速に処理するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により苦情を処理する場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。
(適用除外)
第33条 この章の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 佐伯市立図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存している図書、資料、刊行物等に記録された個人情報
第3章 事業者等の責務
(事業者の責務)
第34条 事業者(法人等及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し市が実施する施策に協力するとともに、その事業の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
(出資法人等の責務)
第35条 市が出資等を行う法人で実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第36条 市長は、毎年1回各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(手数料)
第37条 第20条第1項及び第2項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)で定めるところにより公文書の写しの作成及び送付に関する手数料(以下「手数料」という。)を納めなければならない。
2 手数料は、すべて前納とする。
3 前項の場合において、公文書の写しは、その手数料の納付があったことを確認した後に作成するものとする。
4 既に納めた手数料は、還付しない。
5 市長は、特別の理由があると認めるときは、佐伯市手数料条例で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第3項の委託を受けた業務若しくは同項の指定管理者の行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理している文書(図画及び電磁的記録を含み、公の施設の管理業務に関するものに限る。次条において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書又は指定管理者が管理している文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市個人情報保護条例(平成3年佐伯市条例第1号)、上浦町個人情報保護条例(平成15年上浦町条例第1号)、弥生町個人情報保護条例(平成15年弥生町条例第23号)、宇目町個人情報保護条例(平成15年宇目町条例第1号)、直川村個人情報保護条例(平成15年直川村条例第1号)、鶴見町個人情報保護条例(平成14年鶴見町条例第12号)、米水津村個人情報保護条例(平成15年米水津村条例第1号)又は蒲江町個人情報保護条例(平成6年蒲江町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月27日条例第405号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の佐伯市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた開示請求、訂正請求及び利用停止等請求について適用し、施行日前にされた開示請求、訂正請求及び利用停止等請求については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日の前日までに佐伯市個人情報保護審議会になされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものは、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会になされた諮問とみなし、当該諮問について佐伯市個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、佐伯市情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
4 この条例の施行日の前日までに佐伯市個人情報保護審議会の委員であったものに係る職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
(佐伯市手数料条例の一部改正)
5 佐伯市手数料条例(平成17年佐伯市条例第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年9月28日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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